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日本で何年ぐらい働けるの?永住はできる?就労ビザの種類による在留期間や永住権の取得について

(記事作成日:2024年6月17日)

日本で働く就労ビザ(就労が可能な在留資格)の種類と滞在期間

外国人が日本で働くためには、就労ビザ(就労が可能な在留資格)が必要です。働く内容によってビザの種類が分かれており、働ける年数(許可される在留期間)も異なります。

以下の16種類の在留資格を就労ビザと呼んでいます。

在留資格在留資格内で許されている活動内容と職種の例在留期間
1教授大学教授、助教授、助手など5年、3年、1年又は3カ月
2芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など5年、3年、1年又は3カ月
3宗教僧侶、司教、宣教師等の宗教家など5年、3年、1年又は3カ月
4報道新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど5年、3年、1年又は3カ月
5経営・管理会社社長、役員など5年、3年、1年又は3カ月
6会計業務日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など5年、3年、1年又は3カ月
7医療日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など5年、3年、1年又は3カ月
8研究研究所等の研究員、調査員など5年、3年、1年又は3カ月
9教育小・中・高校の教員など5年、3年、1年又は3カ月
10技術・人文知識・国際業務(技人国)理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど5年、3年、1年又は3カ月
11企業内転勤同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など5年、3年、1年又は3カ月
12介護介護福祉士の資格を有する介護士など5年、3年、1年又は3カ月
13興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど3年、1年、6カ月、3カ月、又は15日
14技能外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど5年、3年、1年又は3カ月
15特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの1号:1年、6カ月又は4カ月
2号:3年、1年又は6カ月
16技能実習海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
出典:ビザ 就労や長期滞在を目的とする場合(外務省)令和5年4月21日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

おもな就労ビザの在留期間・家族の帯同について

技術・人文知識・国際業務(技人国) 

技術・人文知識・国際業務は、理学・工学などの「自然科学分野」、また法律学・経済学・社会学などの「人文科学分野」、外国人の思考・感受性を生かした「国際業務」に従事する外国人を受け入れるための就労ビザです。通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。

在留期間5年、3年、1年又は3カ月
※在留期間は、法務大臣の裁量により決定されます。5年の申請を希望しても、それより短い期間しか付与されない場合もあります。
 
更新回数は制限なし。
在留期間が終了する前に更新すれば、日本で働き続けることができます。
家族の帯同条件を満たせば可能。
条件を満たした上で、家族滞在ビザを取得することが必要となります。

技術・人文知識・国際業務を申請する条件

  • 学歴と業務内容が関連性があること
  • 学歴は海外または日本の大学卒業、もしくは規定の年数の実務経験があること
  • 日本人と同等以上の報酬を受け取ること
  • 受入企業の経営状態が安定性・継続性があること

特定技能1号・2号

特定技能は、労働力の減少が深刻となる日本で、一定の専門性や技術を持つ外国人を受け入れることを目的としたビザです。特定技能には1号と2号があります。
就労できる業種は「特定産業分野」と言い、法務省によって定められています。

特定技能1号 受け入れ対象分野

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 製造業(素形材・産業機械・電気・電子情報関連)
  4. 建設
  5. 造船・舶用業
  6. 自動車整備業
  7. 航空業
  8. 宿泊業
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

※2023年9月時点

特定技能2号 受け入れ対象分野

  1. ビルクリーニング
  2. 製造業(素形材・産業機械・電気・電子情報関連)
  3. 造船・舶用業(溶接区分以外)
  4. 自動車整備業
  5. 航空業
  6. 宿泊業
  7. 農業
  8. 漁業
  9. 飲食料品製造業
  10. 外食業

※2023年8月31日時点

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で5年まで
更新は、1年か6カ月または4カ月ごと。
他の就労資格を得なければ、5年を超えて日本に在留することはできません。
3年か1年または6カ月ごと
更新回数は制限なし。
家族の帯同不可条件を満たせば可能。
条件を満たした上で、家族滞在ビザを取得することが必要となります。

技能実習

技能実習とは、外国人が日本の技術や知識などを習得するためのビザです。母国(開発途上地域)の経済を発展させるための技術移転を行うことを目的としています。

技能実習は1号・2号・3号があり、1号、2号、3号へと移行することにより最長5年まで日本に在留することができます。
また、その後、技能実習から特定技能1号に移行すれば、最長10年の滞在が可能です。

技能実習1号(1年目)技能実習2号(2-3年目)技能実習3号(4-5年目)
在留期間1年以内2年以内2年以内
家族の帯同不可不可不可

技能実習1号から2号、3号への移行には条件があります。

技能実習1号から2号への移行の条件

  • 指定されている対象職種と作業内容であること
  • 所定の実技試験と学科試験に合格する必要があります

技能実習2号から3号への移行の条件

  • 受け入れ企業や監理団体が、実習生について優良だと認めた場合
  • 所定の実技試験に合格する必要があります
  • 2号の対象職種のうち一部3号への移行が認められていない職種・作業があるので注意

永住権は取得できる?

日本で技術を活かして働きたいと考える外国人や、日本の働く環境が自分にマッチしていると感じた外国人の中には、ずっと日本で働きたいと思う人もいるのではないでしょうか。

日本で働くために取得した就労ビザは、仕事をするために交付されるビザであることから、仕事をやめると原則帰国しなければなりません。でも、永住権を取得すれば、日本に制限なく滞在することができるようになります。職業選択も自由になり、幅広い活動も可能です。

しかし、すべての就労ビザが永住権を取得できるわけではありません。取得が可能なビザを紹介しましょう。

永住権が取得可能なビザ

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 特定技能2号

ただし、取得には以下のような要件をクリアする必要があります。

  • 来日して10年が経過していること
  • 就労ビザで5年以上在留していること
  • 公的義務を履行していること(税金の滞納、健康保険料・年金の未納の有無)
  • 年収が300万円以上あることこと(独立の生計を営むに足りる資産・技能を有する)
  • 素行が善良であること(法律違反、交通違反の有無)
  • 身元保証人がいること(原則日本人または永住者)

永住権を取得できる特例

日本人と結婚したり、すでに永住権を持つ外国人と結婚したりした場合には、特例として永住権を取得できる場合もあります。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者など」のビザを取得

日本人と結婚した場合、または永住者と結婚した場合に、永住権を取得できる可能性があります。

  • 結婚して3年以上経過し、かつ1年以上日本に在留していること
  • 引き続き3年以上日本に在留していること
  • 子どもがいる場合、日本に1年以上在留していること